建設業許可の種類について|神戸市長田区の清水社労士行政書士事務所

建設業許可について

- 建設業許可の種類 -

 

建設業許可には3つの区分があります

建設業許可には、次のような3つの区分があります。これから営もうとされる建設業の内容や業種に応じて、
それに最もふさわしい許可を取得することが大切です。

1. 営業所の所在地による許可の区分(知事許可と大臣許可)

建設業許可は営業所の所在地によって以下の2種類に分けられます:

  • 知事許可:すべての営業所が同一の都道府県内にある場合、都道府県知事の許可を取得します。
  • 大臣許可:営業所が2か所以上あり、それぞれの営業所が別々の都道府県にある場合、国土交通大臣の許可を取得します。

知事許可と大臣許可の違いは営業所の所在地に由来する許可権者(都道府県知事か、国土交通大臣か)の違いです。
営業できる区域や建設工事を施工できる区域に制限はありません。

例えば、知事許可を受けている業者が営業所所在の都道府県以外で建設工事を請け負うことも可能です。
(例:営業所が神戸市の本社のみという知事許可を受けた建設業者が大阪府内での建設工事を請け負う場合)

2. 請負の形態による許可の区分(一般建設業許可と特定建設業許可)

建設業許可は、工事の請負形態によって以下の2種類に区分されます:

  • 特定建設業許可:
    発注者から直接に請け負った1件の元請工事について、
    総額4,000万円以上(建築一式工事の場合は6,000万円以上)となる工事を下請に発注する場合に必要です。
  • 一般建設業許可:
    上記の特定建設業許可に該当しない場合に必要で、発注者から直接請け負う金額については制限がありません。

一つの業種について、一般建設業許可と特定建設業許可を同時に取得することはできませんが、
異なる業種については一般・特定を分けて取得することが可能です。

3. 請け負う工事の種類による区分(建設業の29業種)

建設業は29業種に分類されており、それぞれに対応する許可を取得する必要があります。

建設工事と建設業の種類
建設工事 建設業 内容
土木一式工事 土木工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに土木工作物を建設する工事
建築一式工事 建築工事業 総合的な企画、指導、調整のもとに建築物を建設する工事
大工工事 大工工事業 木材の加工または取付けにより工作物を築造し、または工作物に木製設備を取り付ける工事
左官工事 左官工事業 工作物に壁土、モルタル、漆くい、プラスター、繊維等をこて塗り、吹付け、またははり付ける工事
とび・土工・コンクリート工事 とび・土工工事業 イ)足場の組立て、機械器具・建設資材等の重量物の運搬配置、鉄骨等の組立て、工作物の解体等を行う工事
ロ)くい打ち、くい抜きおよび場所打ぐいを行う工事
ハ)土砂等の掘削、盛上げ、締固め等を行う工事
ニ)コンクリートにより工作物を築造する工事
ホ)その他基礎的ないしは準備的工事
石工事 石工事業 石材の加工または積力により工作物を築造し、または工作物に石材を取り付ける工事
屋根工事 屋根工事業 瓦、スレート、金属薄板等により屋根をふく工事
電気工事 電気工事業 発電設備、変電設備、送配電設備、構内電気設備等を設置する工事
管工事 管工事業 冷暖房、空気調和、給排水、衛生等のための設備を設置し、または金属製等の管を使用して水、油、ガス、水蒸気等を送配するための設備を設置する工事
タイル・れんが・ブロック工事 タイル・れんが・ブロック工事業 れんが、コンクリートブロック等により工作物を築造し、または工作物にれんが、コンクリートブロック、タイル等を取り付け、またははり付ける工事
鋼構造物工事 鋼構造物工事業 形鋼、鋼板等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
鉄筋工事 鉄筋工事業 棒鋼等の鋼材の加工または組立てにより工作物を築造する工事
舗装工事 舗装工事業 道路等の地盤面をアスファルト、コンクリート、砂、砂利、砕石等により舗装する工事
しゅんせつ工事 しゅんせつ工事業 河川、港湾等の水底をしゅんせつする工事
板金工事 板金工事業 金属薄板等を加工して工作物に取り付け、または工作物に金属製等の付属物を取り付ける工事
ガラス工事 ガラス工事業 工作物にガラスを加工して取り付ける工事
塗装工事 塗装工事業 塗料、塗材等を工作物に吹き付け、塗り付け、またははり付ける工事
防水工事 防水工事業 モルタル、シーリング材等によって防水を行う工事
内装仕上工事 内装仕上工事業 木材、石膏ボード、吸音版、壁紙、たたみ、ビニール床タイル、カーペット、ふすま等を用いて建築物の内装仕上を行う工事
機械器具設置工事 機械器具設置工事業 機械器具の組立て等により工作物を建設し、または工作物に機械器具を取り付ける工事
熱絶縁工事 熱絶縁工事業 工作物または工作物の設備を熱絶縁する工事
電気通信工事 電気通信工事業 有線電気通信設備、無線電気通信設備、放送機械設備、データ通信設備等の電気通信設備を設置する工事
造園工事 造園工事業 整地、樹木の植栽、景石のすえ付け等により庭園、公園、緑地等の苑地を築造し、道路、建築物の屋上等を緑化し、または植生を復元する工事
さく井工事 さく井工事業 さく井機械等を用いてさく孔、さく井を行う工事またはこれらの工事に伴う揚水設備設置等を行う工事
建具工事 工作物に木製または金属製の建具等を取り付ける工事
水道施設工事 水道施設工事業 上水道、工業用水道等のための取水、浄水、配水等の施設を築造する工事または公共下水道もしくは流域下水道の処理設備を設置する工事
消防施設工事 消防施設工事業 火災警報設備、消火設備、避難設備もしくは消火活動に必要な設備を設置し、または工作物に取り付ける工事
清掃施設工事 清掃施設工事業 し尿処理施設またはごみ処理施設を設置する工事
解体工事 解体工事業 工作物の解体をおこなう工事

 

注意点

許可区分の選択を誤ると、
「必要とされる建設業許可がないにもかかわらず工事を請け負ってしまった」や
「契約後に本来必要とされる建設業許可がないことが判明した」といった困った事態に陥る可能性があります。

専門家への相談

建設業許可に関する不安や疑問がある場合は、ぜひ専門家にご相談ください。
適切な許可区分を選び、安心して事業を進めるためのアドバイスを受けることができます。

建設業許可について|国土交通省

 

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