地域雇用開発助成金の申請ならおまかせください|清水社労士行政書士事務所(神戸市長田区)

申請できるケース

こちらの助成金は、雇用機会が特に不足している地域(※1)で事業所を設置・整備し、さらにその地域の住民である求職者を雇用した事業主に対して支給されます。助成額は、設置・整備にかかった費用および増加した労働者数に応じて決まり、最長3年間(年1回、最大3回)にわたり支給されます。
※1 対象地域:同意雇用開発促進地域、過疎等雇用改善地域、特定有人国境離島地域など

■ 主な支給要件

【 1回目の支給 】

  1. 計画書の提出
    ・事業所の施設・設備の設置・整備、および地域住民の雇用について、計画書を作成し労働局長へ提出すること。
  2. 施設・設備の設置・整備
    ・計画期間内(※2)に、事業で使用する施設・設備を整備すること(※3)。
  3. 求職者の雇用
    ・計画期間内(※2)に、地域住民である求職者を、常時雇用の雇用保険一般被保険者(※4)として、ハローワーク等の紹介を通じて3人以上(創業の場合は2人以上)採用すること。
  4. 施設・設備の設置・整備
    ・計画期間内(※2)に、事業で使用する施設・設備を整備すること(※3)。
  5. 雇用者数の増加
    ・事業所における雇用保険一般被保険者数が、計画開始日前日と比較して3人以上(創業の場合は2人以上)増加していること。

※2 計画開始日から完了日までの期間(最長18か月間)
※3 助成対象となる設置・整備費用は、1点あたり20万円以上、合計300万円以上が必要
※4 短期雇用特例被保険者および日雇い労働被保険者は対象外

【 第2回目・第3回目の支給 】

2回目および3回目の助成金を受け取るには、以下の要件をすべて満たす必要があります。

  1. 雇用保険一般被保険者数の維持
    ・2回目(完了日の1年後)および3回目(完了日の2年後)の支給基準日において、雇用保険一般被保険者数が完了日と同じ水準を維持していること。
  2. 対象労働者の雇用維持
    ・第2回目・第3回目の支給基準日に、助成対象として雇い入れた労働者の数が完了日と同じか、それ以上であること。
  3. 職場定着の確保
    ・事業主都合以外の理由での離職が発生した場合、一定の範囲内で補充が可能。ただし、第2回目・第3回目の支給基準日までに発生した離職者が、完了日時点の支給対象者の1/2以下、または3人以下であること。

※その他にも支給要件がございます。詳細については、お問い合わせください。/p>

■ 支給額

本助成金は、計画日から完了日までにかかった事業所の設置・整備費用および増加した支給対象者数(※5)に応じ、下記の表に基づいて支給されます。助成金は1年ごとに最大3回支給されます。

また、1回目の支給については、創業事業主に対して生産性要件(※6)を適用せず、特別に設定された額が支給されます。さらに、中小企業事業主の場合は1回目の支給額の1/2が上乗せされ、創業の場合はさらに1/2の上乗せが行われます。

設置・整備費用 支給対象者の増加数
( )内は創業の場合のみ適用
3(2)~4人 5~6人 10~19人 20人以上
300万円以上1,000万円未満 48万円/60万円
(50万円)
76万円/96万円
(80万円)
1143万円/180万円
(150万円)
285万円/360万円
(300万円)
1,000万円以上3,000万円未満 57万円/72万円
(60万円)
95万円/120万円
(100万円)
190万円/240万円
(200万円)
380万円/480万円
(400万円)
3,000万円以上5,000万円未満 86万円/108万円
(90万円)
143万円180円
(150万円)
285万円/360万円
(300万円)
570万円/720万円
(600万円)
5,000万円以上 570万円/720万円
(600万円)
190万円/240万円
(200万円)
380万円/480万円
(400万円)
760万円/960万円
(800万円)

 

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