65歳超雇用推進助成金の申請ならおまかせください|清水社労士行政書士事務所(神戸市長田区)

申請できるケース

65歳以上への定年引き上げや制度変更を行った事業主に対し、助成金が支給されます。

高齢者が希望に応じて安心して働ける環境の整備を目的としています。

■ 主な支給要件

以下のいずれかの制度を新たに導入し、就業規則を労働基準監督署へ届け出た事業主が対象です。

  • 従来の定年を超える65歳以上への定年引き上げ
  • 定年制度の撤廃
  • 66歳以上の継続雇用制度の導入

また、以下の条件を満たす必要があります。

  • 専門家に依頼して就業規則の改正を行い、その費用を負担していること
  • 高年齢者雇用推進者を選任していること
  • 以下のいずれかの高年齢者雇用管理措置を実施していること

高年齢者雇用管理措置の例

  • 職業能力向上のための研修実施
  • 作業環境の改善
  • 健康管理や安全衛生対策
  • 職域の拡大
  • 知識・経験を活かした配置・待遇の推進
  • 賃金制度の見直し
  • 柔軟な勤務制度の導入

その他の詳細条件については、
こちら
からお問い合わせください。

■支給額

助成額は「対象被保険者数」と「定年等の引き上げ年数」に応じて決定されます。

65歳以上への定年引き上げ
措置内容 対象被保険者数
1~2人 3~9人 10人以上
定年引上げ(5歳未満) 10万円 25万円 30万円
65歳への定年引上げ(5歳) 15万円 100万円 150万円
66歳以上への定年引上げ 20万円 120万円 160万円
定年撤廃・66歳以上の継続雇用制度導入
措置内容 対象被保険者数
1~2人 3~9人 10人以上
定年の廃止 20万円 120万円 160万円
66~69歳の継続雇用(4歳未満) 5万円 15万円 20万円
66~69歳の継続雇用(4歳) 10万円 60万円 80万円
70歳以上の継続雇用(5歳未満) 10万円 20万円 25万円
70歳以上の継続雇用(5歳以上) 15万円 80万円 100万円
  1. 定年引上げと継続雇用の両方を実施しても、支給額はどちらか高い方のみが適用されます。

 

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