トライアル雇用助成金の申請ならおまかせください|清水社労士行政書士事務所(神戸市長田区)

申請できるケース

未経験者をお試しで雇い入れたい場合に適用されます。
支給額は4万円×3ヵ月となります。

トライアル雇用助成金

■ 主な支給要件

(1)対象となるのは、ハローワークや地方運輸局(船員の場合)、職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」)を通じて紹介された人で、以下のいずれにも当てはまらない方です。

  1. すでに安定した職に就いている
  2. 個人事業主や会社の役員で、週30時間以上働いている
  3. 学校に在籍している(ただし、卒業年度の1月1日を過ぎ、就職内定がない場合を除く)
  4. すでにトライアル雇用の期間中である

(2)さらに、以下のいずれかに該当する方が対象です。

  1. 未経験の職業に挑戦したい
  2. 学校を卒業後3年以内で、まだ安定した仕事に就いていない
  3. 過去2年以内に2回以上転職や離職を繰り返している
  4. 1年以上の離職期間がある
  5. 妊娠・出産・育児を理由に離職し、その後1年以上安定した職に就いていない
  6. 特別な就職支援が必要な以下のいずれかに当てはまる
  1. 生活保護を受けている
  2. 母子家庭の母
  3. 父子家庭の父
  4. 日雇い労働者
  5. 季節労働者
  6. 中国残留邦人等の永住帰国者
  7. ホームレス
  8. 住居を失う不安がある不安定就労者

(3)ハローワークや紹介事業者等を通じて応募し、紹介を受けた人を雇用すること

(4)原則として3か月間のトライアル雇用を実施すること

(5)週の所定労働時間は、原則として通常の労働者と同等(30時間以上。ただし、上記(2)のd、g、hに該当する場合は20時間以上)であること

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