トライアル雇用助成金
■ 主な支給要件
(1)対象となるのは、ハローワークや地方運輸局(船員の場合)、職業紹介事業者(以下「ハローワーク・紹介事業者等」)を通じて紹介された人で、以下のいずれにも当てはまらない方です。
- すでに安定した職に就いている
- 個人事業主や会社の役員で、週30時間以上働いている
- 学校に在籍している(ただし、卒業年度の1月1日を過ぎ、就職内定がない場合を除く)
- すでにトライアル雇用の期間中である
(2)さらに、以下のいずれかに該当する方が対象です。
- 未経験の職業に挑戦したい
- 学校を卒業後3年以内で、まだ安定した仕事に就いていない
- 過去2年以内に2回以上転職や離職を繰り返している
- 1年以上の離職期間がある
- 妊娠・出産・育児を理由に離職し、その後1年以上安定した職に就いていない
- 特別な就職支援が必要な以下のいずれかに当てはまる
- 生活保護を受けている
- 母子家庭の母
- 父子家庭の父
- 日雇い労働者
- 季節労働者
- 中国残留邦人等の永住帰国者
- ホームレス
- 住居を失う不安がある不安定就労者
(3)ハローワークや紹介事業者等を通じて応募し、紹介を受けた人を雇用すること
(4)原則として3か月間のトライアル雇用を実施すること
(5)週の所定労働時間は、原則として通常の労働者と同等(30時間以上。ただし、上記(2)のd、g、hに該当する場合は20時間以上)であること
